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このたび環境省より土壌汚染対策法に基づく「指定調査機関」として指定されました
2003.02.21
- ・指定内容
- 土壌汚染対策法に基づく「指定調査機関」の指定
- ・指定日
- 平成15年2月14日
- ・環境省ホームページの掲載ページへのリンク
- http://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/index.html
- ・指定調査機関とは?
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・ 指定調査機関は、土壌汚染対策法第3条第1項又は第4条第1項の規定に基づいて土壌汚染状況調査を実施する義務が生じた土地の所有者等からの委託等により、当該調査を実施する機関です。・ 指定調査機関は、土壌汚染状況調査を行おうとする者の申請を受けて環境大臣が指定することとされており、平成15年2月14日現在、885機関が指定されています。